Q:遺骨を海に散骨しても法的に問題ないのですか?
A:法律では、散骨と刑法190条の遺骨遺棄罪との関係について、『葬送の為の祭祀で、節度を持って行なわれる限り問題はない。死者を弔う目的で、相当の方法で行なわれるのであれば、刑法の死体損壊罪の遺骨遺棄には当らない』との見解を示し、散骨を容認しています。しかし、海に散骨するわけですから、漁場や航路を避け、遺骨を2mm以下に細かくして散骨しております。
Q:山や川に自分で散骨したいのですが問題ありますか?
Aご自宅のお庭に埋葬する分には問題ありませんが、山は必ず誰か所有者がおり、法律的には他人の所有地にゴミを捨てていることと同じことになります。川もまた認められていません。散骨は5海里以上陸地から離れ5mm以下に細かくし、節度をもって行うことが義務付けられています。:
Q:一任散骨したいのですが本当にちゃんとしてくれるんですか?
A:大切な方のご遺骨をまかせるのですからご心配もごもっともです。当社では事前に散骨日と終了報告をし、後日散骨証明書及び日付入りのお写真を郵送しておりますのでご安心下さい。
Q:散骨はどのような服装でいけばよいですか?
A:服装は喪服はお断りしております。出航地にはレジャーや観光などさまざまな方がおられます。散骨は基本的に密葬的に・・・という感覚ですので私服でお願い致しております。また海上は陸地よりも風があり肌寒く感じますので一枚余分に着て来てください。
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